民事再生とは裁判所に申立てをして、借金の総額を原則100万円または5分の1まで減らし、その後原則3年(最長5年)で返済するという債務整理手続きです。自己破産という債務整理手続きは借金を帳消しにしますが財産も失われてしまいます。これに対し、民事再生という債務整理手続きは財産を残したまま(住宅ローンが残っている家も可能!)借金を大幅に減らすことができます。ここでは民事再生がどういう債務整理手続きなのかをわかりやすく説明していきます。
まずは、手続きの大きな2つの特徴を知ってください。
民事再生とは、債務総額を100万円または5分の1に圧縮し、原則3年間で返済する債務整理手続きです。裁判所に申立てをし、借金を圧縮します。また、自己破産とは違い、自分の財産を没収されることもありません。車や家、預貯金など全ての財産を手元に残せます。自分の財産を守りたいけど借金の額が膨大で返済できそうにない方にお勧めできる債務整理手続きです。
民事再生の債務整理手続きは、マイホームを守れるということです。住宅ローンが残っていてもローンを通常どおりに返済していきながら、住宅ローン以外の借金を圧縮して返済していくことが可能な債務整理手続きです。
民事再生についてまずは相談してみませんか?
全国からのご相談を受け付け中。土日祝日、夜間のご相談にも対応しています。
ここでは民事再生という債務整理手続きをとった場合のメリット・デメリットを説明します。民事再生の手続きのページでさらに詳しく説明していますので、気になる点があれば確認してみてください。
借金の総額が原則5分の1あるいは100万円の多いほうまで債務を整理できます。
マイホームを自動車などの高額な財産を残したまま債務整理できます。
7年以上は借金が出来なくなると考えた方がいいでしょう。
収入が安定していればフリーターでも大丈夫です。
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民事再生の債務整理手続きをとるには、以下の条件クリアする必要があります。
安定な収入といっても、それほど厳しいものではありません。アルバイトの収入や年金収入でも安定していれば民事再生の債務整理手続きをとることが可能です。フリーターや年金生活者でも取ることが可能です!
目安としては、月の収入から家賃などの生活費を引いた額が3万円を超えていれば民事再生の債務整理手続きを取ることが可能と考えていいでしょう。
収入と月々の支払額・総借入額からみて、支払えなくなってしまう恐れがあることが必要になります。今はなんとか月々支払ってはいるが、収入が減少してしまえば払えなくなってしまいそう、返済しても返済しても利息分しか返済できず、元本が減らないなど様々だと思われます。この判断はご自分だけでは難しいと思いますので、司法書士などの専門家に相談してから民事再生の債務整理手続きを進めたほうがいいでしょう。
例えば、消費者金融などでの借り入れが300万円あるが、時価350万円の車を所有しているというような場合には民事再生の債務整理手続きをとることはできません。この場合には300万円を無利息で返済していく任意整理の債務整理手続きをとるべきでしょう。なお、所有の財産はあくまで時価で換算されます。買ったときは100万円したが、現在は価値が0円というようなものは財産として扱われません。判断に迷った場合には、専門家に相談されることをお勧めします。
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民事再生の債務整理手続きを司法書士や弁護士に依頼した場合、どのようなメリットがあるのかを知ってください。
司法書士や弁護士の専門家に民事再生等債務整理を依頼した場合の最大のメリットは、民事再生の債務整理手続きを司法書士などの専門家に依頼した時点で、債権者の取立てが一切なくなるということです。これは貸金業法という法律で定められており、司法書士・弁護士が債務整理事件に介入した後に取り立てた債権者には営業停止などの厳しい処罰が金融庁より下される事になります。そのため司法書士などの専門家に依頼すれば、安心して民事再生の債務整理手続きの準備に取りかかる事が出来ます。
貸金業法 第二十一条の六(取立て行為の規制)
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続きをとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
民事再生の債務整理を申立てる前に一部の債権者だけに借金を返済してしまうと、債権者平等の原則を破る事になってしまい、返済を受けてない債権者から異議が出てしまう事があります。しかし、債権者のなかには、民事再生等債務整理手続きを司法書士などの専門家に依頼していないとわかると、相当強い取立てをしてくるところがあり、それによって支払わざるを得ないというケースも多くあります。この点、司法書士などの専門家に依頼すればその時点で取立て自体を完全にストップできますので、民事再生等債務整理手続きに入ってからは債権者への返済をしなくてもよくなり、返済を止めることが出来ます。
民事再生等債務整理を専門家に依頼し、取立をストップすることは債権者からの郵便物もストップすることも可能にします。借入先等債権者からの郵送物は全て代理人である専門家へ送られることになります。また、一部の裁判所を除いて裁判所からの郵送物も専門家へ送られますので、家族に内緒で手続きを行いやすくなります。
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