まず自分で申し立てる場合の債務整理の費用について解説します。続いて専門家の債務整理の費用についてですが、専門家にかかる債務整理の費用は事務所によって違いますが、ここでは管理人事務所である司法書士谷口宏平事務所の場合についてご説明させていただきます。
民事再生を利用しての債務整理の手続きを裁判所へ申し立てる際には以下の費用がかかります。
自己破産を利用しての債務整理の手続きを裁判所へ申し立てる際には以下の費用がかかります。
合計で多くても30,000円見ておけば問題ないでしょう。
裁判所へ申し立てる債務整理手続きではないため、費用はかかりません。また、任意整理は代理権を持つ司法書士あるいは弁護士のみが行える債務整理手続きで、自分で行える債務整理ではありません。
ここでは当サイト管理人事務所である司法書士谷口宏平事務所の報酬に関して説明させていただきます。
債務整理の手続きは言うまでもなくお金に困った人のための手続きです。しかし、債務整理の手続きをしたいけど、専門家に依頼する費用がない…というように悩まれている方はたくさんいらっしゃると思います。当事務所ではそういった事情を勘案して全てのケースにおいて、報酬は分割でお受けしています(当然無利息です。)。
また、ご相談やご質問をお受けした際に、債務整理をしようかどうか迷っている方に対して営業的な行為は一切致しませんので、ご安心ください。
民事再生手続き報酬とは、債権者の取り立てを止めるための受任通知発送から必要書類の収集に関するアドバイス、民事再生手続き責申立書作成、債権者への受理票の通知、個人再生委員との3者面談、再生計画案提出まで、申し立て前から再生認可決定までの全ての手続きをサポートする費用です。この費用以外にかかる費用は、裁判所への予納金および印紙代約3万円、再生委員報酬15万円〜25万円(裁判所によっては必要ない場合、また分割で支払える場合があります。)になります。
自己破産手続き報酬とは、債権者の取り立てを止めるための受任通知発送から必要書類の収集に関するアドバイス、自己破産手続き・免責申立書作成、債権者への受理票の通知まで、申し立て前から免責までの全ての手続きをサポートする費用です。この費用以外にかかる費用は、裁判所への予納金および印紙代で、約3万円になります。
例えば減額報酬が10%の場合
上記差額70万円に対する10%である7万円が追加の報酬としてかかる…
減額報酬を採用した場合、依頼する際にかかる費用がわからず、不安に感じられる方が多いかと思われます。
このような事情から、依頼いただく際にどれくらいの費用がかかるのかをご理解いただいたうえでご依頼いただけるように、当事務所では減額報酬をいただいておりません。(過払い金が発生し、お金を取り戻せる場合を除きます。)
任意整理を利用しての債務整理の手続きについては、裁判所に申し立てる手続きではないため上記費用以外にかかる実費がありません。この費用以外にかかる費用としては、過払い金が発生した場合を除きありませんが、事務所によっては債権者への返済まで代理して行っている場合があり、その場合には振り込み手数料が毎月かかります。また、当事務所ではいただいておりませんが、減額報酬が発生する事務所もあります。任意整理を利用しての債務整理の手続きを依頼される場合には費用についてよく説明を受けられることをお勧めします。
司法書士・弁護士に債務整理を依頼した場合の最大のメリットは依頼した時点で債権者の取立てが一切なくなるという点です。この点に関しては法律で定められており(貸金業法21条の六)、司法書士・弁護士が債務整理事件に介入した後に取り立てた債権者には営業停止などの厳しい処罰が金融庁より下される事になりますので安心して債務整理の手続きに取り掛かる事が出来ます。
専門家に債務整理を依頼すればその時点で取立て自体をストップできますので債務整理の準備が整うまで、返済を一旦とめる事が出来ます。
テレビや新聞などでも報道されるようになりましたが借金に困っている人をターゲットにした悪質な業者がいます。この悪質業者はヤミ金融、ヤミ金などと呼ばれ高額な利息を取ることで有名ですが、最近ではそれだけでなく司法書士や弁護士などの専門家の名を騙り、債務整理の依頼を受け、口座にお金を振り込ませて騙し取ってしまうというケース(さらに提携弁護士と呼ばれるサラ金とつながりのある専門家もいます!)まであります。そういったケースがあれば必ず司法書士会や弁護士会に確認をとるようにしましょう。
以下に定型的なケースを紹介しておきます。
© 2010 司法書士谷口宏平事務所 All rights reserved.